焼却炉の解体・撤去
※焼却炉の撤去解体に関しては「労働安全衛生規則」の改正(平成13年6月1日施行)により、次のようなことが決められています。

撤去に関する規則
「労働安全衛生規則」
・火床面積0.5m2、焼却能力50kg/h以下の焼却炉は規則の対象外です。
・火床面積0.5m2、焼却能力50kg/h以上~火格子面積2m2、焼却能力200kg/h以下
 労働安全衛生規則に基づいた方法で施工しなければなりません。但し、「労働基準監督署」への解体計画書の提出の必要はありません。
・火格子面積2m2、焼却能力200kg/h以上、「許可施設」に当たるものは、 「労働基準監督署」への解体計画書の提出をした上で規則に基づいた方法で施工しなければなりません。
・工事の記録は30年間保存しなければなりません。
焼却炉の解体には資格が必要です!(ダイオキシン類業務に係る資格)
・ ダイオキシン類業務作業指揮者
 現場で指揮にあたります
・ ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクター
 ダイオキシン類作業に従事する作業員は、事前に4時間の特別教育を受けていなければなりません。
 その先生役が特別教育インストラクターの資格保持者です。
☆メイセー・エコプラント事業部は、
・ ダイオキシン類業務作業指揮者 5名
・ ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクター 1名
 を擁し法的に万全の体制を整えています。
焼却炉の修理・改造
現在お使いの焼却炉に問題はありませんか?
※平成14年法改正構造基準炉に適合させたい。
※ 炉内耐火物が痛んできたので修理したい。
※ 煙突に穴があいたので交換したい。
※ バーナの調子がおかしいので調べてほしい。
※ 不要焼却炉の解体、撤去をしてほしい。   etc・・・
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